2014-06-03 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
民主党政権でも、全国学力テストそのものが廃止されたわけではなくて、悉皆調査から三割抽出調査になったと。しかし実際は、地方自治体が希望されていましたから、七割ぐらいはテストを受けていたんですね。
民主党政権でも、全国学力テストそのものが廃止されたわけではなくて、悉皆調査から三割抽出調査になったと。しかし実際は、地方自治体が希望されていましたから、七割ぐらいはテストを受けていたんですね。
やはりこの学力テストそのものを見直す、あるいはもうやめるというような判断をするときに来ているのではないかというふうに思いますが、この点では、塩谷大臣、いかがでございますか。
まず、法的根拠ですけれども、これは文科省の実施要領の中にも書かれているんですが、全国学力テストそのものは文科省が実施するけれども、それに参加するか否かは市町村教育委員会が決定することであるということは、実施要領にも書かれています。
それから参考までに申しますが、学力テストそのものが非常に大きな問題を持っております。
そういうものが起きてきたということでありまして、これを解説させていただきますと、一点を争う学力テストが主でありますと、学力テストそのものが輪切りのための包丁役、包丁なわけです。切ってしまうわけですね。一点違ってもそこで切るというのが輪切りで、それによって偏差値というものが出てくるわけです。
この問題は、標準学力テストそのものが問題を持っていることは先ほど私が指摘したとおりです。しかも、そういうテストをやってください、お願いしますとして、百歩譲って、先生方が自分たちで相談して、じゃやりましょうか、これならまだしも、やりたくない、やらない、自分たちの専門性の立場からいっても。それをあえて指導助言を超えて職務命令まで出したということ、これは問題。
○三木(喜)委員 いろいろ見解の相違もあるでしょうが、学力テストそのものについてもお聞きしたわけです。私が非常に心配しておったことが、いまはしなくもおことばの中に出たわけですが、地方教育委員会を設置し、あるいは地教法をつくったにいたしましても、その中に指導監督という分野が非常に少なくて、むしろ助言監督、助言ということが大体多いわけです。
あるいはまた先ほど申しましたような裁判の影響あるいは裁判の長年にわたって続くその間の教育界の混乱、先生と児童あるいは父兄あるいは教育行政機関、そういうものの中で起こってまいりますいろいろな不信感や非教育的な動きや摩擦や、そういうものも考えまして、これをやらなければ、福岡市だけが実施しなければ重大な損失が起こる、あるいは学力テストそのものが非常に重大な価値を持っておるんだということであるならば、あるいは
学力テストの問題につきまして、今後いろいろと体制を確立しというようなことがいわれておりますが、この問題につきましても、先ほど申しましたように、学力テストそのものについてのいろいろな疑問の点が出てきておりますし、実施が非常にやりにくくなっているという面もございますので、五十四条二項で今後もおやりになるなら何とか考え直してもらわなくてはならぬ、学力調査そのものについての問題について、ここで当局の再検討を
一つは学力テスト賛成の意見を持った委員会、それから学力テストの弊害を認めている委員会、それから、学力テストそのものがむしろ児童生徒の競争意識を惹起する、できない者は劣等感を持つ、できるやつは優越感を持つからこれは反対だという、三つの意見が地方教育委員会にあります。こういう場合、三つの意見に分かれることは妥当だと私は思うのです。
それを、まだ学力テストそのものの評価について判決もまちまちである。教育事務の内容についてもまちまちである。国会の中で反対賛成の論が熾烈に起こった問題なんです。そうして福岡県に対して一応調査団を派遣された。それはあとで問題にしますけれども、いずれにしてもこれは実情を国民に知らす問題ではない。
それはですね、いま学力テストそのものが教育的にどうかこうかという議論をいまから始めますとたいへんなことになりますから、きょうはやめます。ただし、教育をほんとうに推進させるというための県教委の努力の状態がどうなっているのかという、そういう立場から調査団を出そうとしたのか。
さらに、問題は、学力テストそのものの弊害が年々明らかとなり、さらに、その存廃がきびしく問われているときだけに、この福岡の問題を政治的紛争に持ち込むことなく、冷静な教育的配慮のもとに事態を処理すべきであると思いますが、文部大臣のお考えはどうか、お伺いいたします。
○吉武国務大臣 先ほど行政局長が答えましたのも、仮定を前提にして答えていたようでございまして、お話しになっている市町村に命ぜられた学力テストそのものを、県が取り上げてやるということになれば、それは市町村に命ぜられた仕事を県がやるから、これはやるべきものでないということは言えると思いますけれども、そのもの自体を県がやるのか、あるいはそういうことに関係して県は県で一つの独自の調査をするのかは、調べてみませんとわからないのですね
学力テストにつきましては、その弊害について私どもはいろいろ指摘したい点がたくさんあるのですが、本日は特に一応学力テストそのものが純粋に学力の実態をとらえて、文部省がうたっておるように今後の学習指導方法上の改善とか教育課程の改善に資する、あるいは施設設備の改善に資する、こういうことで一応行なわれているということでありますけれども、いろいろ指摘されておりますように、今日高校入試あるいは大学入試等との関連
○山中(吾)委員 日教組がきめなくて、そうして地域々々の教師が自発的に批判をして、反対だと言うならいいというような論理のように聞こえるのですが、そうではなくて、そういうことを言わないで、学力テストそのものをもっと教育的に、もっと真剣に文相も考えていく。何か子供のけんかのような話ばかりされるのはいかぬと思うのですよ。私はそんなにふまじめに話しているのではないのです。
○説明員(三輪良雄君) 十月二十六日に施行されました全国一斉学力テストに際しまして、若手県教組におきましては、指令を発しまして、早朝職場大会、職場集会、あるいはその後平常授業等を行なうということによりまして、学力テストそのものを拒否をする結果を生んだわけでございます。その結果、実施予定校三百二十九校中二百七十一校が、これは全くテストをすることができなかった。
学力テストそのものは、教師みずからが教育者の自主的な判断、教師の集団、教育委員会における指導主事、地域における社会性、そういうものを考えて、教育課程を作って、その上に基づいてそれぞれ自分たちが授業を通して子供との毎日の日常生活の中から生まれてきた、そういう科学的に観察する態度がどうなるか、勤労を重んずる態度が一体どうなるか、そういうことをあわせて総合的な観察判断の中で今の児童化徒に対する教科がなされてきておるわけです
学力テストそのものは本来学校の教員がやるべきだ、その通りなんだ。学校教育法に「教諭は、児童の教育を掌る。」となっているんだからその通りだ。今度の文部省の学力テストは例外としてやるんだ。
ただ私があなたにお尋ねしておるのは、学力テストそのものは教育内容なんだから、教育に関する事務ではないんだから、五十四条ニ項にいう教育に関する事務の中に入りますか。私は五十四条二項を聞いておるのです。ほかのことはほかのことでまた聞きます。五十四条のニ項の教育に関する事務、その中に一体――学力テストというのはあなたがおっしゃったように教育内容なんです。これは法律の見解だから大臣からぜひ一つ……。